休職中は給料をもらえない!年金や健康保険はどうなる
休職したいけれど給料のことが不安…。そんな方のために、休職中にもらえる手当や払わなければならない年金・健康保険・住民税がどうなるかについてまとめました。「休職中は給料がもらえないから無理してでも働かないと」と思っている方は必見です。
休職している時の給料はどうなる?
病気や怪我で長期間働けなくなってしまった時、会社を辞めずに休職するという手段があります。会社を休んで療養に専念することができるので、仕事を長く続けるためにはぜひ活用した方がいい制度ですが、休職している間、給料はもらえません。
休職制度とは
休職制度とは、何らかの理由により従業員が継続して仕事をすることが難しくなった時に、会社側の判断でその従業員に一定期間仕事をさせずに休ませる制度のことです。実は、休職制度は労働基準法などの法律で定められているものではありません。それぞれの企業が就業規則として設定している制度なのです。
休職制度のポイントとしては、従業員がいくら休職を望んだとしても、休職を認めるのはあくまで会社側だということです。反対に、従業員が休職を望んでいない場合でも、休職が必要と会社側が判断すれば、その従業員は休職しなくてはなりません。
休職が認められる理由はいくつかありますが、一般的に大半を占めるのは病気や怪我で長期の休みが必要になるケースがほとんどです。
休職するために必要なもの
休職が認められる条件はそれぞれの会社ごとに異なっていますが、病気や怪我の場合はまず医師の診断書が必要です。その病気や怪我が原因で一定期間勤務ができないという証明をしなければなりません。
それから会社側と面談をして、休職が必要かどうか最終的に判断されます。休職するためには、会社から許可を得る必要があるということで。
休職中、給料はもらえない
結論から言うと、休職中に給料はもらえません。理由は単純で、会社に在籍はしているけど勤務実績がないからです。これは、休職制度が法律で定められているものではないということにも由来します。会社は休職中の従業員の賃金を保障する義務はないので、休職している従業員に対して給料を支払う必要はないということです。
働けないから休んでいるのに給料も出ないとなるとなかなか厳しいですが、これは仕方がありません。通常の給料の何割かはもらえるのでないか、と思い込んでいると大変なことになりますので、休職したいと考えている方は、給料のことは必ず頭に入れておきましょう。
休職中は傷病手当金がもらえる
病気や怪我で休職している場合は、代わりに傷病手当金という手当の支給を受ける事ができます。これは会社が支給するものではなく、健康保険から支給されるものです。普段支払っている社会保険料は、こういう時に生活の保障をしてくれるということです。傷病手当金が支給される条件は以下の通りです。
- 業務外の理由でかかった病気や怪我の療養のためのお休みであること
- 仕事に就くことができないこと
- 連続する3日間を含んで4日以上仕事に就けなかったこと
- 休職期間中に給料の支払いがないこと
上記の条件を満たしていれば、傷病手当金をもらうことができます。傷病手当金の額は、普段の給料のおおよそ3分の2となります。
傷病手当金はいつまでもらえるの?
傷病手当金は、もちろん、もらえる期間に限りがあります。傷病手当金は支給開始日から最長で1年6ヶ月の間支給されます。病気や怪我が治るまで保障をしてくれるわけではないということです。
1年6ヶ月の間に仕事に復帰した期間がある場合、その期間も支給期間の1年6ヶ月に含まれます。休職している期間だけを支給期間としてカウントするわけではないので注意しましょう。
1年6ヶ月を過ぎても仕事に復帰できない状態が続いていても、支給期間を過ぎてしまえば傷病手当金の支給はされません。
休職中の年金や健康保険はどうなるの?
休職中は給料の支払いがありませんが、厚生年金や健康保険などの社会保険料の支払いはどうなるのでしょうか。給料の支払いがない状態でも、会社に籍を置いていることには変わりがありません。つまり、休職中でも厚生年金と健康保険料は支払わなくてはならないのです。また、支払う額も変わりません。
社会保険料の本人負担額は決して安いものではないので、休職中に自己負担するとなるとなかなか大変ですが、これも仕方がないのでしっかり払いましょう。
社会保険料の支払いは、普段は給料から天引きされますが、休職中は天引きできる給料がないため、支払い方法が変わりますので注意してください。毎月決まった日までに自分で振り込みをするケースもあれば、休職中は会社が立て替えをしてくれて復帰後に給料から天引きされるケースもあります。
労働保険である労災保険と雇用保険は、賃金実績に応じた保険料を支払うものですので、給料の支払いがない休職期間中は保険料を支払う必要はありません。
休職中の住民税はどうなるの?
社会保険料と同じく住民税も、休職しているからといって免除されることはありません。休職中の身で収入がない時に住民税を支払うのはかなりの負担になりますので、休職する前から想定をしておくといいでしょう。
会社に在籍している時は、住民税は特別徴収という形で給料から天引きされているはずです。特別徴収のまま毎月決まった額を支払い続けるのが難しいようであれば、休職期間中は普通徴収に切り替えて、自分で納付時期や金額を調整しながら支払うということもできます。
休職期間は勤続年数に含まれる?
休職制度自体が法律で定められたものではないので、休職期間を勤続年数に含めるかの判断も会社によって異なります。病気や傷病による休職期間は勤続年数に含まない、と定めている会社もありますので、自分の会社の就業規則を確認してみましょう。
有給休暇の付与については、労働基準法で勤続年数に応じた日数の付与が義務付けられていますので、有給休暇の算定期間としては休職期間中も勤続年数に含まれます。仮に、就業規則に有給休暇の算定期間には含まないという記載があったとしても、その部分は労働基準法が優先されます。
休職する時は上司に相談した方がいいの?
休職する時には、会社に休職を認めてもらう必要があります。ですから、休職したいと考えた時にはまず上司に相談するようにしましょう。もちろん、休職のことを相談する前に普段からコミュニケーションを取っておくことが大事です。仕事上でストレスを感じていることや、悩んでいることを相談できる関係ができていれば、休職しないで済むように配慮してくれる可能性も高まります。
休職中にありがちなトラブルとは?
休職中は長期で会社を休むことになりますので、普通に仕事をしていた時と比較すると極端に会社との接点が少なくなります。だんだんと会社が休職者の状況を把握しきれなくなったり、場合によっては全く連絡が取れなくなって音信不通になってしまったり、といったケースもありえます。
例えば、休職期間の途中でも症状が好転し復帰可能な状態になっていたとしても、連絡がおろそかになっていると会社側はそれに気づくことができません。会社側は休職している従業員の状況をしっかり把握しておかなければなりませんし、逆に休職している従業員側も定期的に会社に連絡を取るように心がけておくのがいいでしょう。
本来休職期間というのは、休職理由が払拭できるように努めなければならない期間です。病気や怪我が原因で休職しているのであれば療養に努めなければなりませんが、休職している時間を利用して転職活動をしたり、自分で起業するための準備時間に充ててしまったりする人がいるようです。
その会社で復帰するために休職しているのですから、こういったことが発覚した場合、確実にトラブルの元になります。会社を裏切ることにもなりますから、休職中に転職活動や起業準備はしないようにしましょう。どうしてもやる場合は、休職ではなく退職してからやるべきです。
休職から復帰するためのサポート制度とは
休職期間が満了し、復帰できる状態になっていれば復職することができますが、自分一人の力では復職することが難しい場合もあります。特に、メンタル面での不調により休職している場合は、復帰することに不安を感じる人も多いのではないでしょうか。
メンタル面の休職からの復帰については、特に企業側がしっかりと配慮する必要があります。復帰するまでに慣らし勤務の期間を設けたり、産業医とのカウンセリングを定期的に行ったりなど、様々なサポート制度を実践している企業もあります。
民間で、こうしたメンタル面での復職支援サービスを行っている会社もあります。自社でなかなか復帰支援が実践できない会社については、こうしたサービスを利用して休職している従業員の復帰サポートをする手もあります。
休職中は給料が出ないと覚えておこう
休職制度は、基本的にはその会社で長く仕事を続けているためのものです。ですから、休職することをネガティブなものと捉えず、無理をせずに仕事を続けるための一つの手段として考えることがまずは大事です。
実際に休職する時には、給料が出ないことや、年金や保険料の支払いは変わらずにしなければならない、といったことはあらかじめ想定しておきましょう。傷病手当金などの社会保険による保障が受けられるように準備しておくことも一つの手です。ゆっくりと休職に専念するためには、生活が苦しくならないように気をつけることも必要です。