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労災隠しとは?あわないために労働者ができること

労災隠しについてご説明します。労災隠しが行われる理由や、労災隠しにあわないために労働者ができることについて、また、厚生労働省が行っている労災隠しへの対策もご紹介します。そして、労災隠しが違法であるということについても触れます。

労災隠しにかかわってはいけない

本来ならば行われてはいけない労災隠しが、平然と行われている現状があることをご存知でしょうか。労働者は業務に携わる上で労災により傷つけられれば、必ず企業からその件に対応をしてもらう権利を持っています。

労災隠しのようなことが広まり、当然のように行われる風潮があれば、労働者の働く環境は劣悪を極めると言って良いでしょう。労働者は、会社から与えられた労災への賠償をなかったことにされてしまうという、全く理不尽な目にあわなくてはいけなくなってしまうからです。

労災隠しをする企業で働きたいと思う人はいないでしょうが、労災隠しをしないでほしいと上司に強く主張できる人も多くはないというのもまた事実ではあります。しかし、労災隠しは自分にとっては損をすることしかありません。

働く環境が正しく整っていないと、その会社で働くことに苦痛を感じてしまうのは当たり前のことです。労災隠しのように、自分の身が傷つけられたことに対して適切な対応をされなかったとなれば、それは尚更強く感じられるでしょう。

では、労災隠しとはどのようなものなのでしょうか。また、万が一労災隠しにかかわってしまったらどうなってしまうのでしょうか。今回は、そういった労災隠しにまつわることについてご紹介していきます。

労災隠しとは?

労災隠しとは、労働災害が発生した時に会社が労働基準監督署へ報告をせず、届出を提出しないことを指します。

労災が発生した場合は、本来ならば被害者である従業員は労災保険による援助を受けて治療にあたることになります。しかし、労災隠しをされてしまうと、会社が労災保険を使わせてくれないということになってしまいます。

すると、被害を受けた従業員は、健康保険や国民健康保険を使って治療を受けておくことを会社から強制されることがあります。労災隠しは、このように企業が労災保険を使わずに治療をさせるというところにポイントがあるのです。

しかし、労災保険を使わずに支払うことができる治療費に限界がきた場合、その後の治療を保証してくれる制度はありません。労災が起きてしまったら、きちんと労災保険の給付を受けましょう。

そもそも労災とは?

労災は業務上に起こった災害だけではなく、働いている上でのトラブル全般にかかわることも含まれています。まずわかりやすいのは、機械を操作している最中に指を挟んでしまったとか、高所から落下してしまったといった業務上に起こった災害です。これは労災が発生したと聞いてすぐに思い浮かぶケースのひとつであると言えるでしょう。

勤務時間中だけではなく、通勤中の事故も労災であると認められることがあります。ただしこれは会社が認めるルートで通勤をしていることが原則であり、例外は全て認められません。そして業務によって引き起こされた疾病も、労災であると判断されることがあります。

労災とは?保障や認定の請求手続きを知っておこう

このように、様々な条件が労災であると判断されるのに、それを労災隠しでなかったことにしようとしてしまうというのは、労働者にとっては全く納得のいかない話であると言えるでしょう。

労災隠しをする理由はメリット制があるから

労災隠しが行われる理由のひとつとして、労災保険を使うと保険料が上がるということが挙げられます。これは、労災が発生した場合に、保険料の割り増しや割り引きをする制度が導入されているからです。そしてこの制度を、メリット制と言います。

メリット制を適用することによって、一定期間の保険給付と労災保険料の比率に応じて、保険料はプラスマイナス40%の割引をされることになります。労災隠しを行う企業は、こういった保険料の割り増しを恐れているのです。

面倒だから労働隠しをしたい場合もある

手続きの仕方を知らない、もしくは面倒だから労災手続きをやりたくないという企業があることも事実です。もともと労災に関する知識が周知されている労働環境であれば、労災隠しを行おうという流れにはならないでしょう。しかし、特例のように労災が起こった場合には、どうすればいいのかわからないという場合もあります。

面倒だからやりたくないというのは論外であると言えます。手続きの仕方を知っていながらも、労災隠しを進んでやろうという怠惰な考えは捨てるべきでしょう。

イメージ低下を恐れて労働隠しをする企業もある

企業がイメージの低下を恐れて労働隠しをしているというのも大きな理由のひとつです。もしメディアに取り上げられてしまったりして、大きな騒ぎになれば自分たちは予想外のダメージを受けることになるかもないのです。

そうなれば新規事業に手を出すことはもちろんできなくなりますし、今取引をしている企業との縁もどうなるかわかりません。もしかしたら、一気に零細企業へと没落していく可能性すら考えられるのです。

企業にとってイメージは何物にも代えがたい大事なものです。ですから、企業は労災隠しによって労災のようなマイナスイメージな事件を隠し通そうとするのです。

労災隠しにあわないためにできること

労災隠しにあわないためにはどうすればいいのでしょうか。まず、会社の違法な指示には絶対に従ってはいけません。労災保険以外での保険、健康保険での治療をしておくようにと言われるかもしれませんが、それは労災隠しに当たります。

労災隠しに協力することを求められ、どうすればいいのかわからない場合は労働基準監督署に相談しましょう。その際には、自分が今どのような状況にあるのかをきちんと説明できるようにしておいてください。

労働災害が発生した状況、それによって今どういった怪我を負っているか、または疾病を抱えているか、それに加えて会社が対応してくれないということも併せて説明をし、しっかりと伝えましょう。労災隠しによって自分が損害を受けそうになっていることを理解してもらうために、事前に事実を整理していくことをおすすめします。

自分の身を守り、損害を受けずに正しく措置を受けられるようにするためにも、自分が労災隠しにあわないようにできることをしっかりと覚えておきましょう。

厚生労働省が行っている労災隠しへの対策

厚生労働省は、積極的に労災隠しへの対策を行っています。まず、労災隠しをなくすため、労災隠し排除の理解を促すためのポスターを利用するなどして、徹底的にその周知を図っています。労災隠しについて、犯罪をしているという自覚を持つことが何よりも大切であると考えられるからでしょう。

労災防止指導員による事業場への指導も行われています。これは、労災隠しの排除に関して、その理解を深めることを目的としています。

そして、実際に作業日誌や出勤簿などを確認することで、労災隠しが行われることを未然に防ぐという試みにも取り組んでいます。政府が積極的に労災隠しに関して多くの事業主に理解を促すことで、対策としていると言えます。

労災隠しは違法です

労災隠しはもちろん法律に反しています。労災隠しをした企業は厳しい罰則を受けることになります。もちろん前述の通りイメージ低下は免れませんし、むしろそのようなことを気にしているような余裕がないほどに反省せざるを得なくなるでしょう。

安全衛生法120条第5号では、労働者死傷病報告をせず、もしくは虚偽の報告をしたり、出頭しなかった者に対しては、50万円以下の罰金に処すると定められています。労働基準書は、労災隠しが発覚した際には、すぐに送検し、多くの企業がこの法律にのっとって罰金刑に処せられます。

労災隠しの送検件数は、平成10年では79件だったのに対し、平成18年では138件、平成19年では140件とどんどん増えてきています。地方によってもそれぞればらつきはあるものの、ほぼ平均的にどこでも労災隠しが行われているのが現状であると言えるでしょう。

送検事例として厚生労働省が挙げているのは、建設会社や運送業者といった肉体労働を主とする企業の事業主ですが、もちろん全国的にはこういった事例だけではありません。中にはオフィスワークをしていても労災が発生する場合も十分に考えられますし、それを労災隠しでごまかそうとする企業があってもおかしくはありません。

労災隠しには強い意志で反対しよう

労災隠しに協力するように促されることがあるかもしれませんし、もしかしたら知らないうちに労災隠しに加担してしまっているなどという事態に陥ってしまう可能性は、誰にでも起こり得ることです。そのようなことにならないためにも、労災隠しに関する知識はきちんと身につけておきましょう。

労災について、あるいは労災保険については知っていても、労災隠しについて知らなかったという人はこれを機に是非一度考えてみてください。もしもこの先労災が発生してしまった時に、労災隠しにあってしまっては、取り返しのつかないことになってしまいます。

もし労災隠しだとわかったら、これからの自分の人生のことも考えた上で、強い意志で反対できるようにしてください。困ったことがあったらまずは労働基準署に相談して、まずは労災があったことから話してみましょう。力になってくれる第三者機関の存在が、必ず支えになってくれます。