失業保険としてもらえる金額を徹底解説
失業時に失業保険が受け取れるかどうか気になりますよね。しかし自分で調べなければ失業保険の仕組みを誰からも教えてもらえず、困っている方も多いかと思います。
失業保険について、給付時期や金額の目安など、細かくご説明していきます。
一般被保険者の失業保険の計算方法
失業保険の給付額の計算方法をご紹介します。詳しく知りたい方とざっくり知りたい方用に分けて説明しています。
失業保険の給付額を詳細に知りたい方
給付額をあらかじめ知っておきたい方は、必要項目を入力するだけで自動計算できるツールがあります。インターネットで検索すると、たくさんのサイトが見つかるかと思います。
失業保険の計算方法は複雑なので、できれば自動計算ツールの使用をおすすめしますが、仕組みだけご説明します。
賃金日額を調べる
失業保険の給付額は賃金日額が基準となります。
賃金日額=退職前6カ月の給与÷180日
※ボーナスは含みません。
※残業代・手当等は含みます。
日額手当を調べる
賃金日額を知った上で、年齢別の表を見ます。
自分が該当する賃金日額・年齢によって計算式がわかりますので、計算をします。ここで出てきた数字は実際に受け取ることのできる日額手当となります。
給付日数を調べる
自己都合で退職した場合と、会社都合で退職した場合で給付される日数は異なります。給付される日数は先述の給付日数の項目を確認してくださいね。
総額手当を調べる
総額手当=日額手当×給付日数
先ほどの日額手当と給付日数をかければ、総額手当が算出できます。
失業保険の給付額の概算を知りたい方
おおよその額を知りたいという方は、以下を参考にしてください。ただし、あくまでも概算になりますので詳細はハローワークできちんと確認する必要があります。
賃金日額を調べる
失業保険の給付額は賃金日額が基準となります。
賃金日額=退職前6カ月の給与÷180日
※ボーナスは含みません。
※残業代・手当等は含みます。
1日当たりの給付額(基本手当日額)を調べる
先ほど算出した賃金日額の50~80%が、失業保険の1日あたりの給付額となります。給付額に大きな幅がありますので、イメージを掴むための簡易的な計算式だという認識を忘れないようにしましょう。
失業保険給付金(1日あたりの給付額)の上限額
1日あたりの給付額(基本手当日額)の上限は、年齢ごとに以下のように定められています。
- 30歳未満:6,390円
- 30歳以上45歳未満:7,100円
- 45歳以上60歳未満:7,805円
- 60歳以上65歳未満:6,709円
失業保険の基礎知識
失業保険とは、雇用保険の被保険者だった離職者に対し、再就職を支援するために支給されるものです。
再就職のための資金や、その活動中の生活費に充てるようなイメージですね。
そのため会社を辞めた人全員がもらえるわけではなく、基本的には再就職を考えている人しか受け取ることができません。また、受給するにも様々な要件をクリアする必要があります。
また、一般被保険者、高年齢被保険者、短期特例被保険者、日雇労働被保険者それぞれ失業保険の種類が異なりますので、自分が受けられる保険の種類を把握しておきましょう。
失業保険の種類
失業保険には種類が様々あります。
大きくは求職者給付・就業促進給付・教育訓練給付・雇用継続給付の4つに分けられますが、一般に失業保険と呼ばれるものは求職者給付にあたります。
一般的な失業保険の求職者給付
求職者給付には4種類あります。
一般被保険者
一般被保険者は
・基本手当
・技能習得手当
・寄宿手当
・傷病手当
条件に該当する場合は以上の手当金が支給されます。
高年齢者継続被保険者
高年齢者継続被保険者は
・高年齢求職者給付金
条件に該当する場合は以上の手当金が支給されます。
短期雇用特例被保険者
短期雇用特例被保険者は
・特例一時金
条件に該当する場合は以上の手当金が支給されます。
日雇労働被保険者
日雇労働被保険者は
・日雇労働求職者給付金
条件に該当する場合は以上の手当金が支給されます。
その他の失業保険の種類
失業者給付以外の失業保険の種類を紹介します。今回は一般被保険者の求職者給付の説明のみですが、このような制度があることは覚えておいて損はありませんよ。
就業促進給付
就業促進給付は
・就業促進手当
・移転費
・広域就職活動費
条件に該当する場合は以上の手当金が支給されます。
教育訓練給付
教育訓練給付は
・教育訓練給付金
条件に該当する場合は以上の手当金が支給されます。
雇用継続給付
雇用継続給付は
・高年齢雇用継続給付
・育児休業給付
・介護休業給付
条件に該当する場合は以上の手当金が支給されます。
失業保険における被保険者の種類
失業保険上では失業者にも種類があります。
先述の通り、被保険者の種類によって適用保険の種類も変わってきますので、まずは自分がどの被保険者に属するかを確認しましょう。
一般被保険者
正社員、非正規社員、派遣社員、アルバイト、パートタイマーなど、一般被保険者には様々な業態があります。以下3種類の被保険者に当てはまらない方は一般被保険者となります。
高年齢被保険者
失業保険における高年齢被保険者とは、65歳以上に離職した方のことを指します。平成29年より失業保険への加入対象者が拡大されました。
短期特例被保険者
雇用保険法に「短期の雇用に就くことを常態とする者、つまりは、同じ事業主に1年以上雇用された場合には、一般被保険者になります(法第38条)」と記載されています。
海の家、スキー場など、季節的に働く方がこれにあたります。
日雇労働被保険者
雇用保険法においては「日々の雇用契約をされている者、及び30日以内の期間を定めて雇用される者をいう(法第42条)」とされています。
建設現場などで働く職人工、農林水産の土工の方などがこれにあたります。
一般被保険者の受給要件
失業保険を受け取るには以下の要件を満たしている必要があります。
以下は一般被保険者の要件です。
- 離職して雇用保険の加入者(=被保険者)でなくなったとき。
自己都合による退職、リストラ、倒産、定年退職などが対象となります。 - 就職する意思と能力があり、積極的な就職活動を行なっている人。
すぐにでも働ける状態だが、就職先が見つからず失業状態にある人。 - 離職日以前の2年間に、被保険者期間(=雇用保険加入期間)が通算して6カ月以上あること。
※正確には、14日以上働いた月が通算6カ月以上あること。
※会社都合で辞めざるを得なかった人については、離職日以前の1年間に被保険者期間が6ヶ月以上あればよい。
※転職した場合は、それぞれの会社での被保険者期間を合計することができます(例外あり)。
失業保険の給付日数と給付されるタイミング
給付額の前に、給付日数および給付される期間について確認する必要があります。
何日間給付されるのか、いつから給付されるのかをしっかりとチェックしましょう。
給付日数
給付金の給付日数は、以下のように人によって異なります。最低3カ月間から受け取れることがわかりますね。
自己都合退職の場合(自ら離職を決意したケース)
年齢による差はありません。雇用保険に加入していた年数によって90日・120日・150日に分けられます。
会社都合退職の場合(働き続けたかったが、会社の都合により離職することになったケース)
年齢、雇用保険の加入年数によって異なります。90日・120日・180日・210日・240日・270日・330日といった給付日数があります。
失業保険給付までの流れ
盲点なのが、いつから給付されるかということです。
失業保険を生活費や就職活動費に充てる方も多いかと思いますので、いつから受け取れるかを把握しておくことはとても大切ですね。
以下はすべてハローワークにて行う手続きです。以下の手順を踏んではじめて給付金を受け取ることができます。
- 離職後、離職票を持ってハローワークへ行き、求職申込手続きを行う【受給資格決定日】
- 失業手当給付の認可が下りる
- 待期期間(7日間)
- 雇用保険説明会を受ける(初めてハローワークに行ってから7日目)
- 指定日にハローワークに行き、失業認定を受ける
自己都合退職の場合
7日の待期期間に加えて、3ヶ月の給付制限期間があります。失業の申請をしてから約4カ月間は給付金を受け取ることができません。
会社都合退職の場合
ハローワークへ行き必要な手続きを済ませてから、7日の待期期間があります。待期期間満了日から1カ月後に給付金を受け取ることができます。
失業保険はアルバイトや扶養に入っていても受け取れる
失業保険は、アルバイト・パートなどの非正規雇用者でも受けることができます。しかし給付金を受け取るには雇用保険に入っていなければなりません。
アルバイト・パートの失業保険
正規雇用者の場合は会社側が手続きを行い、気づいたら雇用保険に入っているケースが多いかと思います。
非正規雇用者の場合、一定の条件を満たした場合に雇用保険への加入が認められます。
非正規雇用者が雇用保険に加入できる条件
- 一週間の労働時間が20時間以上
- 31日以上労働する見込みがある
- 雇用保険の適用事業所に雇用されている
妊娠・出産のため離職した場合の失業保険
妊娠により離職した場合、すぐに社会復帰できるという目処が立たないために雇用保険がもらえないと思っていませんか?
実は妊娠・出産などの理由で離職した方は特定理由離職者とみなされ、特例措置が定められているのです。
ただし、申請期間には注意してください。離職日からカウントして31日目から1カ月以内にハローワークで受給期間延長の申請を行う必要があります。この申請をすることで、出産・育児が一段落したのち、就職活動中に失業給付金を受け取ることができます。
扶養と失業保険の関係
被扶養者が失業保険を受け取るには、以下の条件をクリアしている必要があります。
- 失業給付金の日額手当×180日=65万円以下
収入が130万円以下であれば、家族の健康保険上の扶養に入ることができます。
これは、失業給付金の日額手当×180日が65万円を超えてくると、年間130万円を超過することになるためです。
その他のケース
障がい者
働くことができれば、障がい者の方も失業保険を受け取ることができます。
基本的には一般被保険者と同じ扱いとなりますが、以下の方が給付金受け取りの条件となります。
- 3級~7級の障がい者の方
- 障がい者手帳を持っている方
定年退職者
定年退職後も働く意思があり就職活動を行うのであれば、失業保険を受け取ることができます。
また、一般被保険者と異なり、給付期間の延長が認められる場合があります(通常1年の給付期間が2年に延長されます)。離職後、離職票を受け取ったら、すぐにハローワークで手続きを行いましょう。
- 60歳以上で定年退職した場合
- 定年退職後も同じ会社で勤務をしていた人が退職した場合
失業保険の給付金額は年齢によって違う・申請は早めにしよう
『失業保険給付金(1日あたりの給付額)の上限額』の項目で紹介したように、失業保険の給付金額は、失業した人の年齢によって違います。失業者は皆一律で同じ金額を受け取れるわけではないので、その点を覚えておきましょう。
被保険者の種類によって要件・保険の種類など様々な点で違いがあるので、きちんとハローワークに行き、理解した上で申請することが必要です。また、失業保険は自分で申請しなければ給付金がもらえません。離職後離職票を受け取ったら、すぐに手続きを進めるよう意識したいところですね。