失業保険の待機期間スケジュール・会社都合と自己都合の違い
失業保険の待機期間は必ず必要な7日間+会社を退職した理由により待機期間の日数に違いがあります。失業保険の給付金を受け取るための条件や手続き方法、自己都合と会社都合による待機期間の違い、待機期間中のアルバイトやお手伝いなどについて解説します。
失業保険が給付されるまでの待機期間スケジュールが知りたい
失業保険を受け取るには、受け取るまでの日数を掴んでおく必要があります。
失業保険の給付金を受け取りたいと考えている方へ、注意していただきたいポイントについて説明していきます。
失業保険とは再就職支援のための給付金
失業保険とは、雇用保険の被保険者だった離職者に対し、再就職を支援するために支給されるものです。
再就職のための資金や、その活動中の生活費に充てるようなイメージですね。
そのため会社を辞めた人全員がもらえるわけではなく、基本的には再就職を考えている人しか受け取ることができません。また、受給するにも様々な要件をクリアする必要があります。
また、一般被保険者、高年齢被保険者、短期特例被保険者、日雇労働被保険者それぞれ失業保険の種類が異なりますので、自分が受けられる保険の種類把握しておきましょう。
失業保険申請時の待機期間スケジュール
失業保険の受給のためには、まずは申請をする必要があり、そのうえで受給を待つことになります。多くの人が疑問を抱くその待機期間とは一体何なのでしょうか。
失業保険の待機期間とは失業状態かどうか調べられる期間
離職票などを提出し、失業申請をした日の翌日から7日間のことを待機期間といいます。この期間はあなたの本人確認が行われるとともに、あなたが本当に失業状態かどうかを調べられる期間です。
待機期間は法律で定められており、この7日間は誰でも待つ必要があります。また、この7日間は失業保険の給付金を受け取ることができません。
待機期間は誰でも一律で7日間ですが、離職理由が会社都合か自己都合かによって待つ期間が異なる点に注意が必要です。
会社都合で退職した時の失業保険の待機期間は7日
会社都合の離職とは、会社側の都合によって労働契約が解除され、退職せざるを得ないことを指します。
会社都合の退職の例
代表的な理由としては以下のようなものがあります。
- リストラによる解雇
- 会社の倒産
- 転勤に伴い通勤が困難になった場合 ※
- セクシャルハラスメントなどの被害を受けた場合 ※
※ひどい話ではありますが、このような理由で退職する場合は、会社都合ではなく自己都合退職となる場合もあります。退職前に会社側としっかり協議する必要があります。
会社都合時の待機期間
会社都合により離職した場合、待機期間は7日間のみとなります。
待機期間後の失業認定日に申請をすることで、4日~7日後に給付金を受け取ることができます。
自己都合で退職した時の失業保険の待機期間は7日+3ヶ月
自己都合の退職とは、自分の意思で退職することを指します。では、自己都合退職の失業保険の待機期間について見ていきましょう。
自己都合の退職の例
代表的な理由としては以下のようなものがあります。
- 転職のための退職
- 病気の療養
- 結婚による退職
- 懲戒免職 ※
※懲戒免職も自己都合退職となる点に注意が必要です。これは会社側の都合ではなく、自分の不注意・反社会的な行為によって退職するケースですので、あくまでも自己都合という認識がなされるのです。
自己都合時は待機期間+給付制限期間が適用される
自己都合により離職した場合、待機期間7日間+給付制限期間3ヶ月が適用されます。
つまり、待機期間の7日間に加え、3ヶ月間は給付金を受け取ることができません。
会社都合で離職する場合は、いわば経済的な準備ができないまま職を失うことになるために早い段階で給付金が支給されますが、自己都合の場合は経時的な準備をした上で離職を選んだものと判断されるために給付までに期間があるのです。
できるだけ自分の力で再就職をしてほしいという行政の思いがあるように感じます。
それでも再就職先が見つからない場合は、3ヶ月を過ぎてから支給しますよ、というイメージですね。
失業保険の待機期間にアルバイトやお手伝いをしてはいけない
待機期間はアルバイトをはじめ働いてはいけない決まりになっています。たとえ1日でも、仲のいい友達に頼まれても断るようにしてください。
失業保険の待機期間はアルバイトだけでなくお手伝いも禁止
失業保険を受給するまでの待機期間中は「失業している状態」でなければいけません。
そのため、単発での仕事・アルバイトをしてはならない決まりになっています。また、知り合いの仕事を手伝うといったことも禁止されています。
万が一働いてしまい、それがハローワークにばれてしまった場合(というより、必ずと言っていいほどばれてしまいます)働いていた日数分待機期間が延びます。
待機期間は働くことをあきらめ、職探しなどの準備期間に充てるのがよいでしょう。
給付制限期間はアルバイトをしても良い
自己都合で離職中の場合、7日間の待機期間に加えて3ヶ月間の給付制限期間が設けられることを説明しました。この給付制限期間に働くことは認められています。給付制限期間に働いても給付金が不支給となることはないので、ご安心ください。
給付制限期間に働く際の注意点
給付制限期間に継続的に働いていると、就職とみなされ、失業保険が給付されないというケースがあります。具体的な期間はハローワークによって異なるようですので確認しておく必要があります。
失業保険を受け取りたい場合には、短期のアルバイトに留めておくなどの工夫をしましょう。
失業保険を受け取るための要件
失業保険を受け取るための要件を確認していきます。失業保険とは、離職者が再度新しい仕事に就職するための就職活動費に充てる費用のことを指します。そのため、離職後に就職の予定がない場合は受け取ることができないという点に注意しましょう。
失業保険の受給要件
失業保険を受け取るには以下の要件を満たしている必要があります。
以下は一般被保険者の要件です。
- 離職して雇用保険の加入者(=被保険者)でなくなったとき。
自己都合による退職、リストラ、倒産、定年退職などが対象となります。 - 就職する意思と能力があり、積極的な就職活動を行なっている人。
すぐにでも働ける人状態だが、就職先が見つからず失業状態にある人。 - 離職日以前の2年間に、被保険者期間(=雇用保険加入期間)が通算して6ヶ月以上あること。
※正確には、14日以上働いた月が通算6ヶ月以上あること。
※会社都合で辞めざるを得なかった人については、離職日以前の1年間に被保険者期間が6ヶ月以上あればよい。
※転職した場合は、それぞれの会社での被保険者期間を合計することができます(例外あり)。
失業保険を受け取るための手続き
失業保険を受け取ろう!と思い立ったら、まずは何をすればよいのでしょうか。
手続きの方法についてご説明していきます。
1.離職票・雇用保険被保険者証を受け取る
会社を退職すると、離職票と、雇用保険被保険者証という書類を受け取ります。これは再就職時にも必要なものなので、大切に保管しておきましょう。
失業保険を受け取るつもりなら、なおさら大切な書類となります。
通常、離職票・雇用保険被保険者証は退職後10日以内に受け取ることになっていますが、手元に届くのが遅いな・・・と感じたらすぐに会社に問い合わせて手続きを依頼してください。
2.受給要件を調べる
まずは自分が受給要件を満たしているかどうか調べましょう。
よくわからない!という方はハローワークで相談することができますので、次のステップに進んでくださいね。
3.必要な書類等をそろえ、ハローワークへ行く
失業保険を受け取るためには、ハローワークで失業申請をする必要があります。
以下の必要なものを揃えましょう。
失業保険の申請に必要なもの
・離職票
・雇用保険被保険者証
・はんこ
・証明写真2枚
・本人確認証明書
・普通預金通帳
必要なものがそろったら、あなたの住まいの最寄りのハローワークへ行きましょう。
4.ハローワークで求職手続きを行う
ハローワークで必要書類を記入・提出し、求職手続きを行います。
この際、窓口で簡単な面談がありますので、心づもりをしておきましょう。
5.待機期間(7日間)
7日間、待機期間が設けられます。これは本人確認のための期間であり、申請者がこの間に働いていないかどうか(本当に離職中か)を調べられます。
6.雇用保険受給説明会
説明会では失業保険についての説明を受けます。
2時間ほど、失業保険の仕組みから受け取るための手続きの方法などを教えてもらえる説明会です。
7.失業認定日に申請をする
第1回目の失業認定日に申請を行います。認可が下りると、4日~7日後に金融機関の口座を通して給付金を受け取ることができます。
その後、1ヶ月ごとに第2回、第3回・・・と失業認定日が定められていますので、失業認定日に申請を行い給付金を受け取ることになります。
失業状態でなくなった時点で、失業保険の給付金を受け取りは終了となります。
失業保険の待機期間は再就職のための準備期間と考えよう
早く就職して収入を得たい方は、失業保険の待機期間に働くことも良いかと思います。しかし、失業保険を受け取りたい場合には、待機期間に働くのは控えましょう。
待機期間は就職活動の準備期間と捉え、再就職するための英気を養いましょう!