ストレスチェック制度とは?実施の目的や流れを知っておこう
ストレスチェック制度とは、労働者のストレス度合いを自身に把握させて精神的ケアを促すのが目的の制度です。メンタルヘルスの不調の原因が職場にあると医師が判断した場合、職場環境の改善を期待できます。ストレスチェック制度の実施方法や事業者が義務を怠った場合の罰則等を説明します。
ストレスチェックをすることが義務になった
労働安全衛生法の改正により2015年12月1日から、従業員50名以上の全事業場はストレスチェックをすることを義務付けられており(注1)、実施から時間が経過した現在では働くほとんどの方がストレスチェックを受けたことがあるでしょう。ストレスチェック制度には意味があり、実施者にはきちんとした知識がないと罰則を受けてしまう可能性があります。毎年行われるストレスチェックの重要さを知り、メンタルヘルス問題の解決に努めましょう。
今回は、ストレスチェック制度の意味とその内容、また実施しなかった際の罰則について解説していきます。
ストレスチェック制度とは?
近年、メンタルヘルスの問題が深刻化しており、仕事によるストレスで精神の不調を訴える労働者が増加している問題を踏まえて、2014年6月25日に「労働安全衛生法」が改正され、労働者のストレスの程度・原因を把握することで働きやすい職場づくりを目的としたストレスチェック制度が設立されました。
50人以上労働者を雇っている事業場は年に1度、契約期間が1年未満、または通常の労働者の労働時間よりも3/4時間未満の短時間労働者を除いた労働者に対してストレスチェックを行います。彼等にストレスについての質問項目に答えてもらい、答えを回収・集計した結果から労働者のストレスがどのような状態にあるのかを分析していきます。ストレス度が高い人には個別に面接を行い、メンタル面の不調を未然に防止できるようになります。
ストレスチェックを行う目的
ストレスチェック制度の最大の目的は、大きく分けて「精神病の予防」と「職場環境の改善」の2つがあります。
目的1 精神病の予防のため
まずは労働者のメンタルヘルス不調の予防です。精神病は自覚がなく進行するケースが多いので、自分自身で未然に防ぐことは難しいといわれています。自分を客観的に見られるストレスチェックを受けることで、文章またはグラフで労働者が自分のストレス度を把握し危機感を持ってもらうことが目的です。
高ストレスと結果が返ってきた場合、信頼できる上司と個人面接をしたり医療機関に通ったりといった対策をとることが出来るため、メンタル面の不調を未然に防ぐ目的があります。これにより治療のために長期間の休みを取る必要がなくなり、仕事を続けられるので事業者・労働者にとって良い結果を生み出せます。
目的2 職場環境の改善のため
職場環境の改善です。ストレスの原因が職場にある場合、労働者の努力だけでは変えられるものではありません。ストレスチェック制度を事業者に義務付けることで、労働者の状態と共に職場の何がストレスを与えているのかが分かり、職場にあるストレスの原因に対して対策・改善を行えます。これにより次年度の労働者へのストレスは解消・軽減され、メンタルヘルスの不調の防止に繋がります。
ストレスチェックを行う流れ
それでは、ストレスチェックはどのように行われるのでしょうか。その流れについて説明していきます。
1 ストレスの程度をはかる質問票に記入する
初めに、労働者全員に対してストレスの程度をはかる為の質問票を配布し、記入してもらいます。質問票は特に指定がありませんが「ストレスの原因に関する質問」「ストレスによる心身の自覚症状に関する質問」「労働者に対する周囲のサポートに関する質問」の3項目が必須となっています。
どのような質問をすればよいか分からない場合は、厚生労働省が推奨している57項目の質問票を使いましょう。質問内容とは「自分の仕事の性質がどのようなものなのか」「最近1か月の自身の心の状態」「周りの人との関係性」「仕事の満足度」の4つに大きく分けられています。
2 ストレスの状態を評価する
記入してもらった質問票をもとに、労働者のストレスがどのような状態なのかを評価していきますが、第三者や人事権を持つ職員が記入済みの質問票を閲覧してはいけません。実施者は医師・保健師・厚生労働大臣の定める研修を受けた看護師・精神保健福祉・外部受託者のいずれかでなければならず、事業者が実際に行えないようになっています。このため、労働者が気兼ねなく正直に回答できるような環境を整えることで、より安心してストレスチェックを受けられるようになります。
この段階で、医師などの実施者は面接指導が必要な高ストレス者を選んでいきます。ここでいう「高ストレス者」とは、自覚症状高い人や、一定以上の自覚症状がある上ストレスの原因や周囲のサポート状況が悪い人のことを指し、個別に指導をする必要があります。
3 ストレスチェックの結果を集計して分析する
事業者は実施者に対し、ストレスチェックの結果を部署やグループといった集団ごとに集計・分析してもらえます。結果を提供してもらうことで、どの集団がどのようなストレスを抱えているのかを把握でき、職場環境の問題点が分かります。なお、個人が特定されるのを防ぐために集団規模は10人以上でなければならず、それ以下の場合は全員の同意が必要です。
4 ストレスチェックの結果を本人に通知する
ストレスの程度や高ストレス者かどうかについては、実施者から本人に通知がされます。事業場には本人が提示しない限り結果について、一切分かりません。事業者が結果を知りたい場合は本人の同意が必要なので、勝手に見られませんし実施者も事業者に通知をしてはいけないことになっています。ストレスチェックの結果の保存も実施者が行います。
5 ストレスチェックの結果をもとに医師と面接、指導を受ける
高ストレス者と判断された労働者は、結果の通知から1か月以内に申出をすれば医師による面接指導を受けられるので、医師から職場で何かしらの措置や配慮の必要性についての意見を聞き、それを踏まえた措置を実行することでストレスの解消を図ります。例えば労働時間の短縮や、部・課の移動などの提案を受けます。面接指導の結果は事業者にも伝えられ、事業場で5年間保存されることになります。
6 ストレスチェックの結果をもとに職場環境の改善をはかる
事業者は実施者からの報告をもとに職場環境を改善していきます。事業場による改善を行い、次年度のストレスチェックの結果が良くなるように努めましょう。
7 ストレスチェックを実施した結果を労働基準監督署に報告する
労働安全衛生法第100条はストレスチェックの結果報告の義務について定めてあり、怠ったり何か違反をしたりすると罰金を支払うことになります。実施のみが義務ではないので、事業者は注意が必要です。
ストレスチェックはどのようなチェックを行うのか
ストレスチェックの質問内容はAからDの4項目に分けられています。合計57項目についてそれぞれ当てはまるものを選んでいくだけの簡単な回答方法で、10分程度で終わります。以下、質問の例をあげていますので参考にして下さい。
ストレスチェックの質問例
A、あなたの仕事についてうかがいます。最もあてはまるものに○を付けてください。
- 非常にたくさんの仕事をしなければならない。
- 時間内に仕事が処理しきれない。
- 一生懸命働かなければならない。
回答肢 (そうだ)(まあそうだ)(ややちがう)(ちがう)
ストレスチェックの面接指導は本人の希望がなければ行うことができない
ストレスチェックの結果をもらったら、まずは面接指導が必要な高ストレス者かどうかを確認します。当てはまっていれば1か月以内に医師に面接指導を依頼すると、職場環境に関する必要措置について相談に乗ってもらえます。この面接指導の結果は事業者にそのまま伝えられるので、自分のストレスになっている職場環境の改善がすぐに行われるでしょう。
ここでのポイントは、面接指導は本人の希望がなければ行われないという点です。「高ストレスであることを周知されたら困る」という人はなかなか申し出られないので、事業者は実施前に予め受診勧奨をしておくなどの対策をしておく必要があります。
高ストレスと判定されなかった方も、自身のストレスについてよく把握しておく必要があります。セルフケアのためのアドバイスなどを参考にして、今後メンタルヘルス不調にならないよう自分で努力をしましょう。
ストレスチェックを実施しないと義務違反になる?
ストレスチェックは義務付けられていますが、この義務を怠った場合はどのような罰則があるのでしょうか。
まず、ストレスチェックの実施義務についてですが、実施しなくても特に罰則はありません。しかし「今のところはない」ということですので、今後罰則が規定される可能性もありますので、今からストレスチェック制度に慣れておきましょう。また、実施義務違反による罰則がなくても、労働契約法により労働者が精神障害となった場合は安全配慮義務違反が成立し、多額の損害賠償を負う可能性があるのでストレスチェックの実施は行うべきです。
次に、労働安全衛生法第100条の労働基準監督署への報告義務です。報告義務を怠ると、同法第120条の罰則規定により50万円以下の罰金に処されることになります。実施だけではなく報告までキッチリしないと、事業者は罰金を支払わなくてはいけなくなります。
ストレスチェックを受けてストレスを減らそう
ストレス社会といわれる昨今、精神病から身を守るには自身の心の状態をきちんと把握することから始めなければいけません。事業者にとっても労働者にとっても重要なストレスチェック制度は、自分の置かれている状況や精神状態を客観的に見られるので、医師などの専門機関を介して現状の改善やストレスの軽減が可能です。
また、労働基準監督署への報告義務がある事業者は外部からの監視の目があるため、職場環境の改善にしっかりと努めて労働者がメンタルヘルスの不調を起こしにくい職場にします。事業者・労働者の両者ともにストレスチェック制度についての知識を深め、上手に活用をして良い職場づくりを心掛けましょう。
参考文献