残業時間を規定している36協定を解説
過労死の問題で必ず出てくるのは残業の問題です。残業代を支払わないのは論外だとして、1ヶ月の残業時間が100時間を超えていいの?と思いますよね。残業代を払えばいいのではないかと思っている方もいるかもしれませんが、そうではありません。
残業時間には限度時間があるのです。また、法廷時間外の労働をさせるためには36協定を締結し、労働基準監督署に提出する必要があります。残業時間について最も重要な36協定について説明します。
36協定の定義
残業については誰でも知っている言葉ですが、36協定と聞くと分からない人も多いのではないでしょうか。ここでは36協定がどのようなものか、どのように36協定を締結するのかについて説明いたします。
36協定とはそもそもどういうもの?
本来、労働基準法では1日8時間、1週40時間の労働時間と定められていますが、それ以上の労働をする必要がある場合は、労働基準法の第36条で労使協定を結んで労働基準監督署に届け出る必要があります。
この協定を36協定と言います。36協定を結んでおけば、その協定の範囲内であれば法廷時間外の労働も認められ、労働基準法違反で罰せられません。
労働基準監督署の監督官は、36協定における限度時間内に労働時間がおさまっているのかどうかを確認するので、この協定はとても重要な意味を持ってきます。日本の労働者の中には、36協定についてあまり気にしていない人がいるようですが、どのような協定が結ばれているのか意識して確認するようにしましょう。
どのように36協定を締結するの?
36協定は事業場ごとに締結する必要があります。事業場とは労働基準法が適用される最小単位のことです。協定を締結する当事者は、会社側は社長もしくは各事業所の長であり、従業員側の場合は労働組合、労働組合が無い場合は労働者の過半数を代表する者が代表者になります。過半数代表者とは感得または管理の地位にあるものではなく、投票や挙手で選ばれた人でなければなりません。
この両者の間で36協定は結ばれます。労働者の中にはアルバイトやパートといった有期雇用者も含まれるということを、覚えておきましょう。
36協定で決められている残業時間に関すること
では36協定では残業時間をどのように規定しているのでしょうか。ここでは36協定が認めている上限の残業時間は何時間か、また特別条項も結ぶとそれ以上の残業が可能になるのかどうか説明いたします。
36協定で認められている残業時間は?
36協定を結べば何時間でも残業ができるというわけではなく、上限があります。その上限とは1ヶ月で45時間です。それに対応する形で、1日、1ヶ月、1年間という期間ごとに限度時間が協定されることになります。1ヶ月45時間は多いと感じるかもしれませんが、1日3時間残業すれば45時間は簡単に越えてしまいます。深夜まで仕事をして、残業時間、月100時間という数字が如何におかしな数字かよく分かると思います。
36協定には有効期間の定めが必要です。最も短い場合でも1年間となりますが、他にもなぜ時間外労働が必要なのか、具体的事由、業務の種類、労働者の数を明記する必要があります。まずは業務の種類を書く必要があります。
業務の種類が経理であれば、その事由は締切日や支払日に集中して業務が集中すると書くことができます。業務の種類が営業であれば、臨時の顧客対応があるかもしれません。このように業務の種類と具体的事由をセットで考える必要があります。
労働者数には時間外労働をさせる可能性がある人数を書く必要があります。ここにはパートやアルバイトなどの有期雇用者も労働者ですので、時間外労働をさせる可能性があるのであれば、労働者に含める必要があります。ただし、管理監督者は含まれないということは覚えておきましょう。
36協定で結ばれている特別条項って何?
36協定を結んでも、労働時間がその限度時間内に収まらない場合があります。そのような場合は特別条項を設けて限度時間を超えて労働をすることが可能になります。特別なのですから臨時的に労働時間を延長するので、1年の半分を超えない期間である必要があります。ただし特別条項には期間の制限はありますが、1日の延長時間の制限がありません。1ヶ月100時間の残業時間を設定する企業もあります。こうした特別条項が原因となり36協定が有効に機能していないという批判もあります。そのため、後に述べますが、36協定を見直そうという動きが出てきているのです。
36協定は派遣やアルバイトやパートにも適応されるの?
「アルバイトやパートには残業代を支払う必要はないのでは?」だから36協定は有期雇用者には適応されないと考えている人はいませんか。実際には派遣やアルバイトを含む有期雇用者にも36協定は適応されるのです。
36協定は有期雇用者にも適応される?
前述したように36協定は有期雇用者にも適応されます。先ほど、労働者の過半数を代表する代表者が36協定を締結する必要があると書きましたが、労働者には有期雇用者も含まれます。
そのため36協定は有期雇用者にも適応され、残業代としては割増料金を支払う必要があります。パートやアルバイトでも残業代は支払われるという認識を持つ必要があります。
36協定は管理監督者には適応される?
では管理監督者には36協定は適応されるのでしょうか。残念ながら管理監督者は時間外労働、休日労働に関して36協定がなくても適法に実施できます。その際には割増賃金も払う必要はありません。ただし、深夜業に関しては割増料金を払う必要があります。こちらに関しては36協定には関係ないわけです。
名ばかり管理職の問題もある
名ばかり管理職という言葉を聞いたことがありますか。最近、フランチャイズの店長が「名ばかり管理職」として問題になっていました。名ばかり管理職とは企業側は管理職としていますが、実際には管理職としての権限が与えられておらず、本来は残業代を支払わなければならないのに支払われてない従業員のことを指します。そもそも管理職(法的には管理監督者と言います)とはどのような権限を持っているかというと
- 経営方針の決定に参加することができること、あるいは労務管理の権限があること
- 自分の勤務時間を自由に選択できること
- 給与面で優遇されていること
こうした権限がないのに管理職であるとされ、残業代が支払われない問題が起こっているのです。課長だから、店長だから管理職であり、管理監督者であるとは限らない事が分かってもらえると思います。前述した某フランチャイズの店長の裁判も権限がないということで管理監督者ではないという判決が下りました。管理職を増やして残業代を払わないということはできないということが理解できますよね。
なぜ必要?36協定見直しとその目指すべき先は?
36協定で残業時間を規制しているのですが、過労死の事件が後をたちません。月100時間以上の残業を行っていたという話も出てきており、しっかりと残業時間を規制する必要があるのではないかという動きが出てきています。結果として36協定の見直しを図る動きとして表れています。ここでは36協定を見直す理由と、どのように36協定を見直すのかについて説明します。
なぜ36協定を見直すの?
なぜ36協定を見直すのかというと前述した通り、過労死の問題が後をたたないからです。本来、36協定を結んでも1ヶ月45時間が残業時間の上限であるはずですが、特別条項を入れることで、さらに残業時間を増やすことができます。こうした抜け道を利用して実質的に何時間でも残業をさせることができると言われているのです。そのため残業時間の上限をしっかりと法律で明記しようという動きが出てきたのです。
どのように36協定を見直すの?
では、残業時間の上限を何時間にすべきかという話になると、雇用者側と労働者側で折り合っていません。そのため上限を何時間にするのかは未だに分かっていません。また、例え残業時間の上限を決めたとしてもタイムカードを通さないで残業をするということもあります。つまりタームカード上では残業をしていないようになっているのです。こうした違反に対しては罰則を強化すべきという話が出てきています。現行法では罰金30万円あるいは6ヶ月以下の懲役でとても重い罰則であるとは言えません。
そのためこの罰則を強化して、違反した企業をしっかりと取り締まるべきだという主張が出てきているのです。大企業でも労働基準法に違反したら大きな罰を受けるように法律を改正すべきだという声は、日増しに大きくなっているようです。こうした流れの中で、近い将来36協定は見直しされることになるでしょう。
36協定の見直しで問題になる過労死ライン
36協定の見直しについて先ほど触れましたが、では残業時間の上限はまだ決まっていないと述べました。その際にひとつの基準として念頭に置かれているのが、過労死ラインです。ここは過労死ラインと言われる残業時間が何時間であるのか、また実際に過労死は増えているのかについて紹介します。
そもそも過労死とは何?
過労死とは過剰な労働が原因で、脳梗塞や脳出血、狭心症や心筋梗塞で死亡した場合をさします。過労死認定されるポイントはその死の直前に、どれくらい過重な業務があったか、また疲労が蓄積されたかという点です。
他にも過剰な労働によって、メンタル面の不調を引き起こした上での自殺も過労死と認定されるようになりました。過労死と労働時間は関係あるので、以下に書く過労死ライン以上の労働をしている人は、労働時間を減らすようにしましょう。
過労死ラインとは
社会問題となって過労死が多くの人に知られることになったにもかかわらず、過労死がなくならないことから行政は過労死ラインを定めました。その時間数とは80時間です。この時間は当然ではありますが、この労働時間を超えると過労死するというものではありません。
これ以上の残業を行うと健康に害を及ぼすという目安です。あくまでも目安ですから、これ以上残業しても健康な人もいますし、これ以下でも体調を崩す人もいるのです。
過労死ラインを越えて残業をしている人は残業時間を見直す努力をすべきです。もし会社側がその主張を受け入れないのであれば、労働基準監督署に相談することをお勧めします。ただ会社側が労働基準法違反をしているという明確な証拠がないと、労働基準監督署はなかなか動けません。
そのため「労働基準監督署は相談しても動いてくれない」という意見も耳にします。ただ労働基準監督署も業務が集中しており、すべての案件を調査することが出来ない状況です。そのため、会社側の労働基準法違反の可能性がある証拠を自分でそろえる必要もあります。
過労死数は増えている?
実際のところ、どのように推移しているかというと、平成22年に発表された厚生労働省の資料によれば、労災補償状況を見ると、請求件数も支給決定件数も減少しています。平成17年度の過労死認定件数が157件だったのに比べ、平成21年度は106件になっています。
しかし、これはあくまでも労災補償ベースであり、そもそも訴えを起こしていない人は含まれていません。その一方で仕事が原因で自殺した人は警察庁の統計では年間2000人を超えていると言われており、過労死数が減っているとは言えない状況です。
これだけの人が過労死を疑われているわけですが、現在働いている人の中にも過労死になるかもしれないという方が多くいても不思議ではありません。少しでも体の異常を感じた場合は会社を休むようにしましょう。
36協定を知っておくことは労働者の権利を守るうえで大切
会社のために頑張りたいという人も多いでしょう。しかし、会社のためだからと言って労働者としての権利を主張しないのは間違いです。違法な残業をさせられることで、あなたの身も心もボロボロになる可能性もありますし、一緒に働いている人やこれからその会社で働く人のことを考えれば、労働者の権利を守るのはとても重要なことなのです。
明確な労働基準法違反、36協定違反が見られる場合は労働基準監督署に相談しましょう。そうすることであなたの同僚が救われるかもしれませんよ。